改正風俗営業法が本日6月23日に施行

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    Thu, Jun 23, 2016, 03:21
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  • 一定条件の元、朝までクラブ営業が可能に。
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  • 本日6月23日、改正風俗営業法が施行され、一定条件を満たしたナイトクラブは朝まで営業することが可能になった。 RAでも既に何度もお伝えしている通り、1948年に施行された風俗営業法(以下風営法)では、客にダンスをさせるナイトクラブの午前0時(特定地域では1時)以降の営業が禁止されていた。しかし、Let's DANCEのような団体や個人の活動も影響してか、2015年6月、こうした営業の規制を緩和する改正風営法が成立。改正風営法では、店内の明るさが10ルクス(“上映前の映画館の明るさ程度”、とされている)以上で酒類を販売する店には、“特定遊興飲食店”としての営業許可が与えられ、午前0時から6時までの営業が可能となった(10ルクス以下の店舗は従来通り風俗営業となる)。ただし、営業可能な地域は騒音が迷惑になりにくい繁華街や湾岸エリア、深夜に人が少なくなる倉庫街などに限定されており、近隣に学校や病院等がある場合は、原則的に今後も許可は降りない。具体的なエリアは都道府県の条例で定められているが、栃木と滋賀、和歌山を除く44都道府県が条例を改正している。尚、警察庁によると、5月末までに14都府県で70件の事前申請があったとのことだ。 風営法を巡っては、大阪府公安委員会の許可を受けずに客にダンスをさせたとして、クラブNoonの元経営者である金光正年氏が2012年に起訴されていたが、最高裁第3小法廷は今年6月7日付で検察側の上告を棄却。ナイトクラブは性風俗を乱す営業には当たらないとし、金光氏の無罪判決が確定した。大阪のクラブシーンと風営法の取り締まりに迫った、2012年掲載の特集記事はこちらからチェック。 また、RAが2014年に公開したドキュメンタリーReal Scenes: Tokyoの中では、DOMMUNEの宇川直宏氏をはじめ様々なアーティストやクラブ業界関係者が風営法についてコメントしている。映像は以下のプレイヤーで視聴可能。
RA