改正風俗営業法が成立

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    Wed, Jun 17, 2015, 07:19
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  • ナイトクラブが条件つきで24時間営業可能に
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  • ナイトクラブを含むダンス営業の規制を緩和する改正風俗営業法が、本日6月17日(水)、参院本会議で可決、成立した。 1948年に施行された現行の風俗営業法では、客にダンスをさせるクラブの午前0時(地域によっては1時)以降の営業が規制されている。朝日新聞記事によると、本日成立した改正法では、現在風営法の対象となっている営業を、店内の明るさや、酒類を提供する時刻によって3類型に分けたとのことだ。従来の風俗営業と、飲食店営業のほか、照度10ルクス(上映前の映画館の明るさ程度)超で午前0〜6時に酒類を提供する店は、今回新設された「特定遊興飲食店営業」として許可制にし、原則24時間の営業を認める。ただし、各自治体が条例で営業時間や地域を制限できることとなっており、18歳未満は午前10時以降の立ち入りが禁止となる。また、午前0時以降に酒類を出さないクラブは、通常の飲食店として24時間営業が認められる。一方で、照度が10ルクス以下の店はこれまで通り風俗営業に該当するが、条例で定めた地域に限って午前1時以降の延長が可能となった。 改正風俗営業法は近く公布され、1年以内に施行される。尚、飲食物の提供や接待を伴わないダンス教室とダンスホールの営業については、公布と共に同法の規制対象から外れる。
RA